【連載 第3回】

【2026年最新】資産凍結を防ぐ3つの対策。いつ、誰に相談すべき?

連載最後となる今回は、認知症による資産凍結を防ぐための「具体的な処方箋」をお届けします。2026年現在、主流となっている3つの方法を比較してみましょう。

1. 家族信託:家族で財産を管理する

今、最も注目されているのが「家族信託」です。元気なうちに、特定の財産(実家や預金)の管理権限を信頼できる家族に移しておく契約です。

メリット: 親が認知症になった後でも、子が親に代わって実家を売却したり、お金を下ろしたりできます。

2. 任意後見制度:将来のサポーターを指名する

「自分がもしもの時は、この人に手続きを任せたい」と、あらかじめ後見人を指名しておく公的な制度です。

メリット: 財産管理だけでなく、介護施設の入所契約などの「法律行為」も広くカバーできます。

3. 銀行の「予約型代理人」制度

最近では多くの銀行が、本人の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ代理人を登録しておくサービスを提供しています。

メリット: 手軽に始められます。ただし、不動産の処分など大きな決定には使えないことが多いのが注意点です。

結局、いつ動けばいい?

答えは**「今すぐ」です。

これらの対策はすべて、本人に「しっかりとした判断能力」があることが前提**です。診断書で「認知症」と確定してからでは、これらの契約を結ぶこと自体が難しくなります。

まずは、次の帰省のタイミングなどで「もしもの時のお金や家のこと、どう考えてる?」と、優しく切り出してみることから始めてみませんか?

※当ブログでは、個別の法的アドバイスは行っておりません。具体的な対策については、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

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